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TEL 0799-70-8615
【受付時間】平日09:00〜19:00

居宅介護支援事業所
介護の相談所 花咲(はなさき)

住み慣れた地域で暮らし続けていくために
介護の相談所 花咲では、主任ケアマネジャーや社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士など福祉の有資格者が、ご利用者様へ寄り添いながら住み慣れた地域で暮らし続けていくためのお手伝いをさせていただいております。

居宅介護支援事業所とは
 居宅介護支援は、ご利用者様が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるように、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ご利用者様の状態やご家族のご要望をおうかがいし、介護サービスを利用するためのサービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や市町村などの関係機関との連絡・調整をおこないます。
 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
ケアマネジャーって何?

 ケアマネジャーとは、ご利用者様やそのご家族様が、住み慣れた地域で安心して生活を送れるように、心身の状況や生活環境を踏まえ、どのような介護サービスや支援が必要なのかを把握し、ご本人様・ご家族様の状況や希望をお聞きしながら、専門職としての視点で居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成し、ご利用者様が適切なサービスを受けられるように地域やサービス事業者・自治体などと連絡や調整を行います。

提供サービス
ケアプランの作成(*費用はかかりません)
〇1ヵ月程度を単位として作成
〇サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
〇ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
〇ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
〇ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討

手続き代行・連絡調整・情報提供
〇市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
〇介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
〇サービスの管理
〇介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
 - 苦情受付
ご利用料金
 暮らしについての相談や介護保険についての相談など無料でご相談に応じております。
 居宅介護支援サービス(ケアマネジャーによる相談支援)は、全額が介護保険の負担となりますので、基本的にご利用者様の負担金はございません。

 介護保険サービス(デイサービスや訪問介護、福祉用具貸与など)を利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)となります。
小見出し
  • 販売価格
  • 1,000円
  • (税込み)
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<お気軽にご相談ください>
TEL 0799-70-8615
【受付時間】09:00〜18:00 【定休日】土曜日、日曜日、祝日

ご利用までの流れ

①ご相談
-暮らしの相談や介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談料は無料です
②要介護認定の申請
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です 
③認定調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から身体状況や生活状況の調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
④認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。(約一か月)
⑤要支援1・2と認定された方
市区町村の総合事業サービス、介護予防サービスがご利用いただけます。
⑥要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、必要に応じた介護サービスをご利用いただけます。
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ごあいさつ

はじめまして。
介護の相談所 花咲 代表の高島 正人です。
令和4年2月1日より淡路市岩屋地域にて居宅介護支援事業所の独立開業をいたすことと相成りました。
今後も地域の方々が安心して暮らせるよう、全力を尽くしますので、何とぞ一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

 今後とも、みなさまのご期待に応えるべく、邁進していく所存であります。

トピックス

令和4年2月1日より淡路市岩屋地域にて居宅介護支援事業所の独立開業をいたすことと相成りました。

花咲の看板柴犬「あんこ」ちゃんです。
とても人懐っこいので、かわいがってくださいね。
New看板設置💛
花咲設立から気づけば早一年経ちました。開設時より小さな看板を設置していましたが、今回、知人に相談し新しい看板を設置しました。
知人のこだわりでヒノキで作成し、ソーラーライトで看板を照らすことができるので、夜間も目立ちます。
お気に入りの一品となっています(^^)/
自身も通っていた地元の小学校へ地域包括支援センターの保健師さんと在宅介護支援センターの職員さんと一緒に認知症サポーター小学生養成講座のお手伝いをしてきました✨

コロナのせいで、小学生への養成講座は約3年くらいブランクがあり、緊張緊張💦💦

私の受け持つコマは、「年を取るってどんなこと?」「認知症について」の2コマでした😊
ぶっつけ本番、ほぼノープランでやりましたが、生徒は皆賢く好奇心旺盛で反応もよく、かなり助けられました✨✨

少し驚いた点は、「おじいちゃんやおばあちゃんと一緒に住んでいる人」という質問に対して誰も同居しておらず0人だったことです。
核家族化してるなぁ〜としみじみ実感しました。

地域では認知症の方がどんどん増えており、小中学生や高校生、若い世代の方も含め地域の方々が、認知症についての理解を深め、その理解が広がることで、当事者が住み慣れた地域、自宅で暮らせ続けることができるのではと感じております😁

よくあるご質問

Q
初めての相談ですが、相談料はいくらですか?
A
居宅介護支援サービス(ケアマネジャーへの相談)は、全額が介護保険の負担なので無料で受けることができます。
※介護保険サービス(デイサービスや訪問介護など)をご利用時の場合は、ご本人様の収入に応じ1割~3割の負担が必要になってきます。
Q
介護保険の認定を受けたいのですが、介護認定の手続きが分かりません。
A
ケアマネジャーがご自宅へご訪問させていただき、介護保険申請の代行をさせていただきます。
ご利用者様の負担金はございませんのでお気軽にご連絡ください。
Q
介護保険の認定を受けたのですが、どうすれば介護サービスを受けることができるの?
A
ケアマネジャーがご自宅へご訪問させていただき、ご本人様やご家族様と話し合いながら、ケアプラン(介護計画)を作成します。
どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーと相談ができます。
Q
今は介護保険のサービスは利用しないのですが、いつでも介護保険のサービスを使えるようにしたい。サービス提供事業所と契約だけしてもいいですか?
A
できます。但し、認定された介護度によっては利用できないサービスもございます。
また、ケアマネジャーがご本人様、ご家族様の状況や生活全般の状況で必要なサービスをご提案させて頂きますことはご承知ください。
Q
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
A
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高齢者虐待防止のための指針

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高齢者虐待防止のための指針

 目次

1     事業所における虐待の防止に関する基本的考え方.. 2

2     虐待防止検討委員会その他事業所内の組織について.. 3

3     虐待の防止のための職員研修に関する基本方針.. 4

4     虐待等が発生した場合の対応方法について.. 5

5     虐待等が発生した場合の相談・報告体制について.. 5

6     成年後見制度の利用支援について.. 6

7     虐待等に係る苦情解決方法について.. 6

8     利用者等に対する当該指針の閲覧について.. 7

9     その他虐待の防止の推進について.. 7

 
1   事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

(1)目的

[介護の相談所 花咲]は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう本指針を定める。

(2)高齢者虐待の種類

高齢者虐待とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

①身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。

②心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

③経済的虐待

養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

④性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること

(3)虐待に対する「自覚」は問わない

利用者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に利用者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応する。

(4)利用者の安全を最優先する

高齢者虐待に関する通報等の中には、利用者の生命に関わるような緊急的な事態もあると考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想される。入院や措置入所などの緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築くことができないときでも利用者の安全確保を最優先する必要がある。

(5)常に迅速な対応を意識する

高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予想されるため、通報や届出がなされた場合には迅速な対応が必要である。

 

(6)組織的に対応する

高齢者虐待の事例に対しては、担当者一人の判断で行うことを避け組織的な対応を

行うことが必要である。

相談や通報、届出を受けた職員は、早急に虐待対応の担当者やそれに相談し、相談等の内容、状況から緊急性を判断するとともに、利用者の安全や事実確認の方法、援助の方向などについて組織的に判断していく必要がある。

特に、利用者の安全や事実確認のための調査では、担当者一人への過度の負担を避け、

また客観性を確保するなどの視点から、複数の職員で対応することを原則とする。

(7)関係機関と連携して援助する

複合的な問題を抱える事例に対しては、問題への対応機能を有した機関との連携が不可欠であり、地域包括支援センターが構築する「高齢者虐待防止ネットワーク」を活用することが有効である。

(8)記録を残す

高齢者虐待の対応に関する会議や当事者とのやり取りはすべて記録に残し、適宜、組織的

に対応状況を共有する必要がある。対応如何によっては、個人の生命に関わる事態に発展する可能性もあるため、対応の決定にあたっては、一職員ではなく組織としての実施を徹底させることが重要である。

記録を残し説明責任を果たすことは、事後検証や権限行使等を伴う虐待対応において欠かすことができない。

2   虐待防止検討委員会その他事業所内の組織について

虐待防止・早期発見に加え、虐待が発生した場合はその再発を確実に防止するため「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(1)委員長の役割

委員長は事業所の管理者が務め、委員会の運営と指導を担う。

(2)開催頻度

委員会は年に少なくとも1回開催し、必要に応じて追加の臨時会合を実施する。

(3)他の会議との一体的な設置・運営

必要に応じて、他の会議体と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。

 (4)他のサービス事業者との連携

他のサービス事業者と協力し、広範な視野での虐待防止策を検討することも可能である。

(5)遠隔会議システムの利用

必要に応じてテレビ電話装置などの遠隔会議システムを使用し、幅広い参加を促進する。

(6)検討事項

委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は従業者に周知徹底を図る。

虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 虐待の防止のための指針の整備に関すること 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること3   虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

虐待防止のための職員研修は、従業者に対して虐待の防止に関する基礎的内容と適切な知識の普及・啓発を目的とする。この研修は、当事業所の指針に基づいて虐待防止の徹底を図ることを目標としている。

研修プログラムの作成

本指針に基づいた研修プログラムを組織的に作成し、職員教育の徹底を図る。この研修は、

虐待の各種形態、その兆候の認識、適切な対応方法、法的な背景と責任に関する内容を含む。

定期的な研修の実施

すべての職員は、年に少なくとも一度はこの研修を受ける。研修は、職員の知識とスキル

を更新し、虐待防止に関する意識を高めるために重要である。

新規採用者への研修

新規採用される職員には、入職時に必ず虐待防止研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所の虐待防止方針を理解し、実践する能力を身に付ける。

研修内容の記録

研修の実施内容、日程、参加者などを記録する。

4   虐待等が発生した場合の対応方法について

虐待等が発生した場合に対応するための以下の基本方針を定める。

(1)迅速な報告

虐待が疑われる場合、職員は高齢者虐待防止法に基づく通報義務を遵守し、ただちに管理者や指定された担当者に報告する。同時に、地域包括支援センターに速やかに通報する。

(2)事実確認の協力

地域包括支援センターによる事実確認に全面的に協力する。これには、関係者の面談や証拠の収集などが含まれる。

(3)被虐待者の保護

虐待が確認された場合、被虐待者の安全確保と心理的サポートを最優先に行う。必要に応じて追加の医療介護サービス等を提供する。

(4)養護者の支援

虐待が養護者によって行われた場合、養護者もまた支援を必要としている可能性があることを認識し、適切な支援を検討する。これには、介護疲れ、経済的問題、医療的課題など、虐待の背景にある複数の要因を考慮する。

(5)虐待者が職員の場合

虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。これには、必要に応じて懲戒処分や法的措置の実施も含まれる。

5   虐待等が発生した場合の相談・報告体制について

虐待等が発生した場合に対応するための明確な相談・報告体制を整備し、職員および利用者が安心して相談や報告ができる環境を提供する。

(1)相談窓口の設置

虐待に関する相談や報告を行うための専門窓口を設置し、職員や利用者が安心して相談・報告ができるようにする。

 (2)報告内容の適切な扱い

報告された情報は慎重に取り扱い、個人情報の保護に配慮しながら適切に管理する。

(3)報告者へのサポート

報告者に対して適切なフォローアップとサポートを提供し、報告による不利益が生じないように配慮する。

6   成年後見制度の利用支援について

判断能力の不十分な高齢者の権利擁護のため、成年後見制度について利用者や家族に情報提供を行うとともに淡路市地域包括支援センターや社会福祉協議会等の適切な相談窓口を案内する。

7   虐待等に係る苦情解決方法について

虐待やその疑いに関する苦情に対応し、それらを適切に解決するため以下の体制を確立する。

(1)苦情受付窓口の設置

虐待に関する苦情を受け付ける専用窓口を設置する。この窓口は、利用者が自由に利用でき、安心して相談できるような環境で運営される。

(2)苦情の迅速な対応

受け付けた苦情に対しては迅速に対応し、事実関係の調査を行う。必要に応じて、適切な対応や措置を講じる。

(3)透明性の保持

苦情の処理過程は透明性を持ち、利用者や職員に適宜情報を提供する。ただし、個人情報には十分配慮する。

(4)解決策の検討と実施

苦情に基づいて適切な解決策を検討し、必要に応じて実施する。これには、職員の再教育、業務プロセスの見直し、または他の適切な措置が含まれる。

(5)苦情処理の記録と評価

苦情の処理過程と結果は記録し、これを基に虐待防止のためのシステムやプロセスの改善を図る。

8   利用者等に対する当該指針の閲覧について

本指針を事業所内に掲示すると共に事業所のホームページに掲載することで、いつでも利用者や家族が閲覧できるようにする。

9   その他虐待の防止の推進について

当事業所における高齢者虐待防止の取り組みは、その重要性と緊急性を鑑みて、管理者が専任担当者として責任を持つこととする。管理者は、虐待防止のための全ての活動の監督、調整、および実施を担当し、職員への研修、報告体制の整備、対応策の策定など、虐待防止に関連するあらゆる事項について主導的な役割を果たす。

 

附則

この指針は、令和6年3月1日から施行する。

お問い合わせ

<お気軽にご相談ください>
TEL 0799-70-8615
【受付時間】09:00〜18:00 【定休日】土曜日、日曜日、祝日

事務所概要

事務所名 介護の相談所 花咲
所在地 〒656-2401
 淡路市岩屋2910番地50
TEL 0799-70-8615
FAX 0799-72-2701
営業時間 9:00~18:00
設立 2022年02月
代表社員 高島 正人
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合同会社SK花咲
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